平成31年(令和元年)の税制改正
朗報です(^o^)
この税制改正で、確定申告の重要な添付資料で不要になったものがあります。
対象は、「平成31年(令和元年)4月1日以後の申告書の提出」です。(めんどうなので、以後「令和元年」に統一しますw)
つまり、令和2年2月16日から3月16日に提出する「令和元年分の確定申告書」から対象になる訳ですね。
主なもの2つだけ、ピックアップします。
①源泉徴収票
添付が不要になります。
よって、貼り付け用紙の「源泉徴収票の欄」もなくなります。
ただし、税務署等で申告書を作成する場合は源泉徴収票を持参する必要があるようです。(その場で見るべき元数字がなければ作成できないから…アタリマエですよねw。
逆に言ったら、作成済持参の申告書だって「正確」だかどうかわからないわけだけど。)
「確定申告書には、源泉徴収票の”原本”の添付が必須」、そして その源泉徴収票の”原本”は1通のみ。
かつてのこのゲンミツな(意味のない?)ルールにはずいぶん閉口したものです。
源泉徴収票を紙でもらっていた時代には、税務署の決まり事で、源泉徴収票の原本は会社から1通しかもらえないものでした。
したがって確定申告で提出してしまうと保育所等の申請で出すことができなくなるので、もう1通会社に申請して「再発行」とスタンプを押した”原本でない”源泉徴収票を追加でもらったものです。
意味もなく煩雑なことでした。
平成26年頃からは電子交付の時代になり、源泉徴収票をパソコンからプリントアウトできるようになりました。
実際、各社員が何枚でも…
でも「原本は1通」という意味不明なルールがあるものだから、本人が何通も取得するのはダメと言うことで、各人が印刷してはいけないことになり、「給料担当が印刷して各社員に1枚ずつ手渡す」タテマエになりました。
社員がプリントアウトできるものと 全く同じモノなんですよ??w
そうして、保育所で別途必要なら、会社に申請して「再発行」とスタンプを押した”原本でない”源泉徴収票を追加で給料担当からもらうことになりました。
そんなことしたら電子交付の意味もないし、会社も社員もかわらず事務煩雑なのにね。
やっとそんな時代が終わったかと、感慨ひとしおです。
②特定口座年間取引報告書
これも株取引をする人には外せない添付資料でしたが、添付不要になります。
これがないと、株式関係の資料作成は始まらないので、いつも首を長くして送付を待つ書類です。
GMOクリック証券の場合、令和元年分はついこないだ、1月中旬に書類が送ってきました。
何もかも電子化になる時代ですが、やっぱり、紙はいいですね。
信頼と暖かみがあります。
安心できます。
わざわざ紙で送ってくれたGMOクリック証券にも、好感が持てます。
「電子交付だけにしました」と言い放って郵便代を節約したいでしょうにね。
ミスばかりしても、人間的で心が暖かい。
そんな人は素敵だと思います。
ちなみに、マネックス証券などは、今回から電子交付のみに切り替えているようです。