高校の授業料
高校は義務教育ではないので、授業料は昔は有償でした。
そのあと、民主党の頃は無償でした。
そして今では、住民税(=市町村民税と県民税)の負担の程度によって、一定水準以上の負担をしている人(=お金持ち)だけが授業料を払うことになっています。
だいたい2割くらいの家庭が授業料を払うことになります。
あとの8割の大多数の家庭は就学支援金っていう制度が肩代わりして、授業料は払わなくてもよくなるんです。
基準額
家庭の経済状況によって行政サービスを変える場合、たいていの制度は「収入」または「所得」によって線引きします。
これだとそうそう変動はありませんし、公平です。
でも高校授業料はなぜか「住民税の所得割額」で線引きします。
基準としては、「住民税の所得割額」が夫婦で507,000円以上だと授業料の対象になるんですね。
授業料を払う少数の人たちは、共働きの正規職員夫婦とか公務員夫婦とか教員夫婦とか、わりと裕福な人たちです。
夫婦がそれぞれ住民税所得割額25万円ちょっとっていうと、両親とも40代で年収600万円くらいのイメージでしょうか。
けっこう裕福な家庭ですよね。だから2割くらいしかいないわけです。
オカシイと思うのは、「住民税の所得割額」が収入や所得と違って「簡単に変わる」指標だからです。
ですから子どもさんが高校生になる親御さんたち。
高校一年生で就学支援金がもらえるように、「中三の年」からよく考えて行動しましょう!
そうして、できればキチンと就学支援金をもらって、そのお金を子どもさんの将来のために有効に活用しましょう!
対策
1 ふるさと納税をする。
600万円の年収があれば住民税が年間約30万円で月に約25,000円を支払います。
「住民税の所得割」も250,000円超になり夫婦で500,000円超。
授業料の対象となり始めます。
その収入レベルなら、まず「ふるさと納税」をしましょう。
子どもが中三になる「年」(中二の3学期の1月~中三の2学期の12月)の1年間から※始めれば間に合います。
※中三の秋になっていても、まだなんとか間に合います。
「振込が中三の2学期の12月中に完了すればセーフ」です。
申込から1週間~10日程度で振込書が届きますから、下記の例で言うと、12月に上限額6万円分を一気に申し込んで、12月末までに振込が完了すればいい、ということです。
住民税が30万円なら2割の6万円がふるさと納税できます。
そしたら自己負担額2,000円で、6万円の3割くらい、約18,000円相当の返礼品がもらえます。
ご夫婦でふるさと納税したら返礼品で 年に、
(18,000円-2,000円)×2人=32,000円の物的お得 …A
ふるさと納税額から2,000円の自己負担額を除いた58,000円は、ご夫婦とも、翌年の住民税から「実額で」控除されます。
つまり返礼品をもらった年には60,000円の現金が寄付でなくなるわけですが、翌年の住民税が58,000円減ることで、58,000円がキャッシュバックされるわけです。
以上のふるさと納税をした場合に、「住民税の所得割額」はご夫婦でどれだけ減額できるでしょうか。
そして、境界線上にあった家庭が、就学支援金が受けられるようになるでしょうか?
住民税は前年の所得の10%が、翌年 市民税に6%、県民税に4%割り振られます。
ふるさと納税をした場合の「翌年の住民税の減額分」も、市民税の所得割額と県民税の所得割額に6:4の割合で割り振られます。
したがって、前年に6万円のふるさと納税したら翌年「住民の所得割額」に反映するのは、お一人あたり、
60,000円ー2,000円=58,000円
反映後の「住民税の所得割額」は、お一人あたり、
250,000円ー58,000円=192,000円 。
よってご夫婦では、
192,000円×2人=384,000円 < 507,000円
これは就学支援金の基準507,000円を約12万円も下回ります。
よって、「楽勝で」就学支援金の対象となり、授業料は支払う必要がありません。
公立高校の授業料は月9,900円です。
お子さんが二人なら、授業料免除の経済効果は 年に、
9,900円×12月×2人=237,600円の金銭的お得 …B
∴ A+B=269,600円
年間で、これだけのお得になります。
高校3年間なら、
808,800円!
ちょっとの工夫で、これだけ違います。
お金は大事。
知恵をお金に換えて、子どもたちのために有意義に使いましょう♡
2 その他の対策
なお、医療費控除とか雑損控除がたまたま発生した場合には、それを活用して所得を押し下げることもある程度できます。
ですが、思うように額が計上できない上に、所得税率(ふつうは10%程度)を通して住民税に反映するので効果は小さいです。
2,000円を除く全額が翌年の住民税に反映するふるさと納税のような劇的な効果はありません。
たとえば、医療費が「家族で」20万円かかった場合を考えてみます。
基礎控除10万円を除いた10万円が稼ぎ頭のお父さんとかの医療費控除として認められて、所得を10万円押し下げます。
でも所得税率10%のお父さんなら、住民税の減額に反映するのは10万円✕10%=1万円。
さらに市町村民税の所得割額に反映するのはその6割の6,000円。
どうでしょう?
夫婦で69,600円反映されるふるさと納税と比べて効果は10%程度です。
インパクトが小さいのがおわかりいただけると思います。
あと、兼業農家で農業所得が10万円程度赤字の農家は多いと思います。
所得税率10%のサラリーマンなら、この場合も確定申告することで上記と同じ6,000円(やはり10%程度)の効果があることになりますね。
授業料について、他にも何かいい知恵が出ましたら、そこらも追記しますね。
では。