確定申告 ~ 扶養控除の付け替え

課税所得が大幅マイナス!どうしたらいい?

令和元年の源泉徴収票を見て驚きました。

課税所得(給与所得控除後の所得から、確定申告前の所得控除を単純に引き算した金額)が-90万…

実際には源泉徴収票に「課税所得」の欄はありませんが、計算上はそうなります。

そして、そうなるので、「源泉徴収税額欄」は0円となっています。

所得税が0なのはいいのですが、そんなにマイナスなのは あまりにムダです。

ムダをなくす方法(お金を返してもらう方法)はないのでしょうか?

兆候は昨年から

平成30年の源泉徴収票では、4月から退職して給料が半分以下になっていたため、源泉徴収税額は7千円でした。

給与激減にもかかわらず、子どもは高校や大学で子育て真っ最中、親や子どもの扶養控除などは依然としてありましたので、源泉徴収税額が7千円まで落ち込むのはある意味、当然です。

その上確定申告で医療費控除が50万ほど加わったので源泉徴収税額7千円もすべて還付の対象となり、所得は約-40万円ほどになっていました。

つまり確定申告をすれば当然、所得税は0、住民税も均等割のみで年間5千円ほどでした。

ここで、税金がなくてヨカッタではなくて、異常事態に気づくべきだったんです。
と同時に、令和元年の税的方針についても、立てておくべきだったんです。

課税所得がそんなにマイナスなのはムダなんです。

扶養控除は収入の多い方につける

どういうことかというと、「扶養控除は収入の多い方につける」が原則だからです。
「所得マイナスなら、家族全体では還付の余地がある。」からです。

嫁さんは最終的に所得税9万くらい払ってる。住民税も18万くらい払ってる。
わたしは課税所得-40万。したがって、所得税は0。住民税も均等割の5千円のみ。

その時点で長男の扶養を嫁さんに付け替えれば、2万程度の所得税の還付があったはずなんですね。(令和元年の住民税10%も含めれば、所得税還付2万+住民税減額4万=6万の利得)

付け替えの期限

でも、平成30年のことは今さら言っても始まりません。

付け替えは扶養者の「片方の確定申告が完了した後(3/15以降)はできない」との原則があります。

もう、令和元年3月15日はとうに過ぎてますからいまさら取り返せません。

課税所得の-激増の理由

わたしの平成30年の課税所得は-40万。令和元年の課税所得は-90万。

そもそも、平成30年と令和元年で収入も扶養状況もそれほど変わっていないのに、なんでマイナスが50万も増えたのでしょうか?

もちろんそれには理由があります。
二人の子どものうち、次男が15歳から16歳になり、扶養控除38万円の対象になったからなんですね。

と同時に、長男は19歳になって特定控除被扶養者になり、特定の分だけ扶養控除が25万円増えました

うちの長男次男は3歳違いなので、長男次男の扶養控除の増二つが令和元年でいっぺんに起こり、大幅に課税所得が減ったわけです。

こういう特性もきっちり認識した上で、本来は、令和元年当初から長男次男を嫁さんの扶養に付け替えておくべきでした。

思えば、一昨年の秋から昨年の4月にかけては、長男の大学出願、受験や入学の諸手続で死ぬほど忙しくそちらのほうがよっぽど大事だったので、税金のことに心を配る余裕がなかったんです。

1月の今からどうしたらいいのか

子どもの扶養控除は38万+(38万+25万)=101万ですから、税金を減らすためには、課税所得-90万のわたしから課税所得180万の嫁さんに長男次男まとめて扶養控除を付け替えればいいわけです。(わたし自身の課税所得は数万程度+になっても、確定申告の医療費控除等で0にできるからだいじょうぶです。)

ただ、わたしも嫁さんもすでに会社の年末調整を完了して、源泉徴収票を受け取っています。
いまさら、「扶養を配偶者に付け替えます」みたいなことが可能なのでしょうか。

回答(国税庁):扶養者どちらかの確定申告が3/15に確定するまでなら付け替えはできますよ。

本文はわかりにくいのですが、要するにそういうことです。

代理で確定申告できるのか

要は、長男次男をわたしの扶養控除につけているのを、嫁さんの扶養控除に確定申告の段階で同時に付け替えればよい。

それは、わかりました。

ただ一つ、問題があります。

嫁さんは、確定申告とかそういう「事務手続き」が死ぬほど苦手なんですね。

わたしが自分の確定申告と同時に、嫁さんの分も代理で確定申告をするということができるんでしょうか??

回答:全面的な「代理」は税理士しかできないけど、「代筆・提出」ならだいじょうぶ。特に親とか夫婦なら問題ないです。

要は、そういうことのようです。

その効果は

付け替えによって、子ども二人の扶養控除101万円が嫁さんの課税所得減額に反映されます。

よって、令和元年の所得税減額=101万円×   5%=   50,500円
また、   令和2年の住民税減額=101万円×10%=101,000円

合わせて、嫁さんの側で151,500円の所得税・住民税の減額が可能になりました。

わたしは、嫁さんの側で長男次男の扶養控除の付け足しをし、自分の側で長男次男の扶養控除の取り外しをし、二人分同時に確定申告書を提出すればそれで完了です。

平成30年は失敗しましたが、令和元年は最後のところでなんとか事なきを得ました。

確定申告が無事提出できたら、その日は家族みんなで焼肉か回転寿司にでも行こうと思っています。

もちろん、嫁さんのおごりでね(^_^)b

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